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個人・法人の税務申告

​相続・贈与・譲渡所得税

​堀内会計事務所

​代表挨拶

溝の口の町で20年以上
「税金に関する町の医者」でありたい

堀内会計事務所では、法人・個人を問わず、納税者であるみなさまを税金面でサポートすることが業務の中心となります。

平成27年の相続税の改正により課税対象者が増えることになり、今後は一般のご家庭でも相続税申告が必要となるケースが増えることが見込まれています。

又、法人の方でも、会社の代表者が他界した、または自社株を次代を担う役員・社員に譲りたいなどの相続・贈与・譲渡所得税対策など、地元川崎市高津区・宮前区・横浜市青葉区での今までの経験と知識でサポートさせて頂きます。

円満に相続したい、でもどこに相談したら良いかわからない...などお困りの時は、ぜひ堀内会計事務所までご相談ください。

堀内正樹代表

代表 堀内 正樹

INHERITANCE

相続

代表挨拶

業務内容

相続について

​相続税

人の死亡により財産を受け継いだ時に課税されます。

相続税は、円満な遺産分割協議と相続財産の評価が重要な要素になり、遺産の調査をなるべく早く始めて、遺産の総額を把握し、遺産分割協議等の準備を致しましょう。

又、生前贈与で相続財産を減らす、生命保険金等の非課税枠を利用するなどで節税対策のご相談も承ります。

こんな時にはご相談ください。

・相続財産の調査をしてほしい

・平日に役所や法務局に行けない

​・名義変更や口座解約の手続きがわからない

​など

相続税

​贈与税

存命中の方から財産をもらった時に課税されます。

贈与を受けた額が基礎控除額(年間110万円)以下であり贈与税がゼロのときは、贈与税の申告は必要ありません。しかし、贈与税の配偶者控除や住宅資金贈与などの贈与税の非課税の特例は、申告することで初めて適用になります。よって、贈与税がゼロのときでも申告する必要があります。

贈与税の申告期間は、贈与を受けた(財産をもらった)年の翌年の2月1日から3月15日の間となっています。

税金

譲渡所得税

個人が財産を売った時に課税されます。

相続や贈与によってもらった土地や建物をお売りになった場合も申告の対象となります。

このような方はご相談ください。

長期に所有していた不動産を売却した。

・ご自宅を売却した。

・ご自宅を買換えた

・相続した不動産を売却した。

売却した不動産の取得費がわからない。など

お問い合わせ

​お気軽にお問い合わせ下さい

​TEL:044-870-0678

​FAX:044-870-0679

税理士バッチ
業務内容
お問い合わせ
事務所

OFFICE OVERVIEW

​事務所概要

​事務所名

堀内会計事務所

代表名

堀内 正樹

所在地

〒213-0011 神奈川県川崎市高津区久本1丁目8-2

電話番号

044-870-0678

FAX

044-870-0679

事務所開設

平成11年 1月

登録情報

税理士登録  (79312号 東京地方税理士会、 川崎北支部所属)

​ホームページ

アクセス

溝の口駅より、徒歩4分/川崎北税務署徒歩4分

その他業務

・税務相談および申告、税務調査立会い業務

・会計業務支援

・給与業務支援

​・会社設立支援業務

事務所概要
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